スルガ銀行|SURUGAbank

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  • 公開日時 : 2014/11/18 11:45
  • 更新日時 : 2023/03/29 09:12
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損益通算はできますか?

回答

株式投資信託の譲渡損失と譲渡利益の損益通算は、2010年以降、買取請求、解約請求(償還)いずれの場合も損益通算が可能となりました。普通分配金については税金が源泉徴収されますが、損益通算をして確定申告を選択することもできます。

また、2010年からは分配金を特定口座(源泉徴収あり)に受入れている場合には、特定口座内の上場株式等の譲渡損失と損益通算され、すでに源泉徴収された税額が還付されます。

詳しくは、投信デスク(0120-86-1449)までお問い合わせください。
(お電話承り時間:月~金曜日(祝日を除く)9:00~17:00)

株式投資信託の税金

 

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