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  • 公開日時 : 2014/11/18 12:04
  • 更新日時 : 2022/08/17 14:45
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特定口座で分配金を損益通算の対象とする場合、手続が必要ですか?

回答

特定口座(源泉徴収あり)を開設されたお客さまは、口座開設と同時(または開設後)に「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出いただくことにより、同口座内の譲渡損失と損益通算されます。
(口座開設後にご提出された場合は、手続完了後に受取った普通分配金から対象となります)
 
詳しくは、投信デスク(0120-86-1449)までお問い合わせください。
(お電話承り時間:月~金曜日(祝日を除く)9:00~17:00)

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