株式投資信託の利益には次の3種類があります。税率は以下のとおりです。
1.期中分配金
普通分配金は配当所得として20%源泉徴収されます。
2.途中換金による利益(解約・買取)
解約、買取いずれの方法の換金による利益も、譲渡所得として20%申告分離課税が課され、上場株式等譲渡損益の通算ができます。
3.償還(満期)時の利益
譲渡所得として、20%申告分離課税が課され、上場株式等譲渡損益の通算ができます。
※ MMFや中期国債ファンド等の公社債投資信託の期中分配金、解約、償還(満期)による差益については、税率20%の源泉分離課税となります。
※ 2013年1月から2037年12月末までは、上記の源泉所得税率により計算した所得税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として、源泉徴収税額とあわせて徴収されます。
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