株式投資信託の譲渡損失と譲渡利益の損益通算は、2010年以降、買取請求、解約請求(償還)いずれの場合も損益通算が可能となりました。普通分配金については税金が源泉徴収されますが、損益通算をして確定申告を選択することもできます。
また、2010年からは分配金を特定口座(源泉徴収あり)に受入れている場合には、特定口座内の上場株式等の譲渡損失と損益通算され、すでに源泉徴収された税額が還付されます。
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