文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリー検索:インターネット支店
>
Gポイントクラブ
>
商品・サービスについて
>
投資信託
>
特定口座で分配金を損益通算の対象とする場合、手続が必要ですか?
戻る
No : 148
公開日時 : 2014/11/18 12:04
更新日時 : 2022/08/17 14:45
印刷
特定口座で分配金を損益通算の対象とする場合、手続が必要ですか?
カテゴリー :
カテゴリー検索:インターネット支店
>
dポイントクラブ応援バンク
>
商品・サービスについて
>
投資信託
カテゴリー検索:インターネット支店
>
Gポイントクラブ
>
商品・サービスについて
>
投資信託
回答
特定口座(源泉徴収あり)を開設されたお客さまは、口座開設と同時(または開設後)に「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出いただくことにより、同口座内の譲渡損失と損益通算されます。
(口座開設後にご提出された場合は、手続完了後に受取った普通分配金から対象となります)
詳しくは、投信デスク(0120-86-1449)までお問い合わせください。
(お電話承り時間:月~金曜日(祝日を除く)9:00~17:00)
この情報により問題解決できましたか?
解決できた
解決できなかった
関連するよくあるご質問
購入した投資信託が償還(満期)になったら残高はどうなりますか?
株式投資信託の税金(税率)はどのくらいかかりますか?
株式投資信託を購入するためにはどうしたら良いですか?
いつでも購入できますか?
毎日の基準価額はどこで確認できますか?
TOPへ