スルガ銀行|SURUGAbank

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  • 公開日時 : 2014/11/18 11:39
  • 更新日時 : 2023/05/11 18:52
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株式投資信託を換金する際の「解約」と「買取」の違いは何ですか?

回答

「解約」は、 お客さまが販売会社(当社)を通して運用会社に信託契約の解除を請求することによって換金する方法です。
「買取」は、 お客さまが販売会社(当社)に投資信託の受益証券の買取を請求することによって換金する方法です。
いずれも利益(換金価額-取得費(個別元本+税込申込手数料))に対して譲渡所得として10%(2014年1月以降は20%)が課税されます。

なお、2008年12月末までは、税制上の取扱方法に違いがありましたが、税制改正により解約請求が買取請求と同様に譲渡所得として取扱われることとなり、税制上の違いはなくなりました。また改正前は、解約請求の場合には利益分から税金が源泉徴収されて確定申告が不要でしたが、2009年1月以降は申告分離課税の対象となり、解約時の源泉徴収がなくなりましたので、ご注意ください。ただし、特定口座で「源泉徴収あり」の口座を選択している場合は、確定申告の必要はありません。

※2013年1月から2037年12月末までは、上記の源泉所得税率により計算した所得税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として、源泉徴収税額とあわせて徴収されます。
※換金する際、当社では、「解約」のみ、お申込みいただけます。

詳しくは、投信デスク(0120-86-1449)までお問い合わせください。
(お電話承り時間:月~金曜日(祝日を除く)9:00~17:00)

 

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