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  • 公開日時 : 2026/05/25 16:00
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成人した子ども名義の口座があります。口座作成をしたのは子どもが未成年の時であり、今まで積み立てをしたのは親ですが、 親が自由に使うことはできないのでしょうか?

回答

自由にお使いいただくことはできません。
口座名義がお子さま(ご本人)である以上、法的にはその預金はお子さまの固有の財産として扱われます。
また、銀行には「名義人ご本人の意思」を確認する義務があるため、親権者さまであってもご本人さまの承諾なしにご利用いただくことはできません。